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2026-02-03 Tue 16:14:42 No.13985827
医療費通知(医療費のお知らせ)と領収書の金額が違う場合

主な原因は端数処理(四捨五入)の差異や、通知が保険診療分のみを対象としているためです。
確定申告時は、領収書に基づく実負担額へ修正するか、通知の金額を使用しても問題ありません。
このスレは古いので、もうすぐ消えます
2026-02-03 Tue 16:42:27 No.13985943
>医療費通知(医療費のお知らせ)
確定申告終了日の後に届くよね
2026-02-03 Tue 16:43:15 No.13985949
来るのが遅いんだよ
2026-02-03 Tue 16:55:20 No.13985998
マイナンバーで確かめろよ知恵遅れジジイども
2026-02-03 Tue 16:57:43 No.13986011
確定申告は領収書が基本です
2026-02-03 Tue 17:02:59 No.13986037
マイナポータルでの確認だが、これは2021年分から始まったサービスで、全ての医療機関が即座にデータを登録しているわけではない。受診から数ヶ月遅れることもあるし、一部の医療機関は未対応だ。つまり完全な代替手段にはなっていない。実際、国税庁も紙の医療費通知との併用を認めている。
2026-02-03 Tue 17:09:12 No.13986064
まさかまだチマチマ領収証を分類して計算してやってないよなw
2026-02-03 Tue 17:10:20 No.13986069
遠の昔に届いてるわ
2026-02-03 Tue 17:10:58 No.13986071
去年の2月の支払いが先週届いたぜ
2026-02-03 Tue 17:11:03 No.13986073
マイナポータルから何かやれと言われてるけどさっぱりわからん
2026-02-03 Tue 17:17:58 No.13986121
医療費通知の到着時期だが、これは保険者によって異なる。多くの健康保険組合や協会けんぽでは1月下旬から2月に送付するが、自治体の国民健康保険では3月以降になる例も珍しくない。
2026-02-03 Tue 17:21:12 No.13986138
別に還付申告なら3月15日を越えても良いんだから落ち着けよ爺さんたち
2026-02-03 Tue 17:31:55 No.13986201
納税者が制度の不備を指摘することは正当な権利行使であって、それを年齢で揶揄するのは論点のすり替え。還付申告の期限延長という制度があることと、現行制度の運用に問題があることは別の話。
2026-02-03 Tue 17:33:41 No.13986215
だったら自分で領収書の計算しろ屁理屈バカ
2026-02-03 Tue 17:36:23 No.13986237
医療費通知は国が導入した正式な簡略化制度であり、その利用を求めることは正当な権利行使。領収書計算を強いる論理なら、そもそも医療費通知制度自体が不要ということになる。領収書計算の強要は制度の趣旨に反する。
2026-02-03 Tue 17:38:58 No.13986255
医療費通知制度は、加入者が実際に受けた診療内容や医療費の総額を確認することで、
健康管理への意識向上と、医療費が適正に請求されているか(架空請求等の防止)をチェックし、
医療保険制度の健全な運営を図ることを目的としています。
2026-02-03 Tue 17:41:42 No.13986281
2017年の税制改正で、既存の医療費通知を確定申告にも利用可能にしたのは政府の判断。国税庁の確定申告手引きでも医療費通知の添付が明記されている以上、納税者がその使用を前提に考えるのは当然。
2026-02-03 Tue 17:43:02 No.13986297
>確定申告にも利用可能
可能にしただけ
お前本物の馬鹿だな
2026-02-03 Tue 17:45:41 No.13986317
制度として可能にしたということは、国がその利用を想定し推奨しているということ。
国税庁のウェブサイトや確定申告の手引きでは、医療費控除の明細書作成において医療費通知の利用を明示的に案内している。これは単なる選択肢の提示ではなく、事務負担軽減のための推奨手段として位置づけられている。
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