もみちゃ☆画像掲示板

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2026-10-16 Fri 14:11:22 No.15266328

2026-10-16 Fri 14:12:22 No.15266334
ヤクザ「よっしやああああああああああああああああああああ」
2026-10-16 Fri 14:15:23 No.15266353
黙秘するとこうなるだら
日本語わかりませんと同じスキーム
2026-10-16 Fri 14:18:42 No.15266379
こいつは黙秘はしてないべ
否認し続けたんだべ?
2026-10-16 Fri 14:21:51 No.15266399
だったら林眞須美さんも無罪だよな
2026-10-16 Fri 14:32:44 No.15266434
>だったら林眞須美さんも無罪だよな

時代がちがうだら
2026-10-16 Fri 14:36:33 No.15266450
>こいつは黙秘はしてないべ

しらんくせにしゃしゃるな!カス

刑事裁判では、検察側が「合理的な疑いを差し挟まない程度」まで有罪を証明する責任を負います。
田中被告が被告人質問で完全に黙秘したため、検察側は被告人の供述の矛盾を突くような追及ができず、自分たちが用意した客観的証拠だけで立証しなければなりませんでした。

2. 直接証拠の不在と間接証拠の限界

検察側は、現場に残されていた「たばこの吸い殻から検出されたDNA型」などを最大の状況証拠として有罪を主張していました。

これに対し弁護側は、
• 現場からたばこの「白い灰」が見つかっていない
• 「真犯人が被告を陥れるために、別の場所で吸った吸い殻を持ち込んで遺留した可能性がある」
と反論しました。

京都地裁は、この弁護側の主張(第三者による持ち込み工作の可能性)に対して「合理的な疑い」を完全に排除できないと判断したため、無罪を言い渡しました。
2026-10-16 Fri 14:40:04 No.15266475
被告には黙秘権が認められているので不利な証言はしなくてもいい
2026-10-16 Fri 14:42:08 No.15266484
>「真犯人が被告を陥れるために、別の場所で吸った吸い殻を持ち込んで遺留した可能性がある」

林真須美さんの場合も真犯人が林真須美を貶めるためにやっただら
2026-10-16 Fri 14:44:24 No.15266496
疑わしきは罰せず
2026-10-16 Fri 14:47:18 No.15266516
灰は現場にあったものの、風や雨で流されてしまって検出できなかった可能性を完全に排除できない
2026-10-16 Fri 15:02:54 No.15266603
これはもう見た目で有罪ですわ
2026-10-16 Fri 15:08:44 No.15266626
今の司法は移民や反社の味方だから
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